2016.06.30
天白区でむち打ち治療なら、
夜8時まで受付可能な当院へ☆
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今日は恒例の、
万が一交通事故に遭ってしまった時に
知ってると得するお話です。
先週までは
任意保険や自賠責保険についてでしたが、
今日は
そこをもう少し掘り下げていきますね。
任意保険の対人・対物賠償保険のところでも、
『補償の対象は「他人」の損害に対してのみ行われる』
と言いました。
今日はこの「他人」の範囲(定義)が
自賠責保険と任意保険では異なるんですよ、
という話しです(^ ^)
自賠責保険では、
夫婦や親子なども
「他人」として認定されることがありますが、
任意保険では「他人」には該当しません。
これは、任意保険では
配偶者や親子、同居する親族は
経済的に同一の範囲であるとみなされ、
損害賠償の支払いが適切でないと
考えられているからです。
なので、
事故を起こした相手が配偶者の車であった場合などは、
対人対物賠償保険の保険金が
支払われないんです。
注意しましょうね〜(^_^;)
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