2016.07.29
天白区でむち打ち治療なら、
夜8時まで受付可能な当院へ☆
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今週の『交通事故の損害賠償講座』は、
「保険金が支払われない又は減額されるケース」
についてです(^ ^)
自賠責保険は被害者を救済するための制度ですが、
被害者に100%の過失があり、
加害者がどうしても避けられないような事故の場合は
保険金が支払われません。
この場合、加害者が自賠法第3条に記されている
3つの項目(*)全てを立証すれば
「無責」となり、
被害者の損害は加害者に責任がない
「自損事故扱い」となります。
*加害者が「無責」とされる3つの条件↓↓
①運行供用者及び運転者が
自動車の運行に関し注意を怠らなかった。
②被害者に故意、
または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった。
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった。
↑↑
また、
被害者に重大な過失がある(過失割合70%以上)場合は、
過失割合に応じて保険金が減額されます。
保険金の支払いや調査結果に不服がある場合は、
異議の申し立てを行うことができます。
まずは
加害者の加入する自賠責保険会社などに異議申し立てを行い、
自賠責保険(共済)審査会による再審査を請求しましょう。
少しややこしい話しですが、
万が一の時のために
頭の片隅に入れておいて下さいね(^ ^)
*交通事故治療の詳細は
↓↓こちらのリンクをご覧下さい♬
http://www.nijiiro-sekkotsuin.com/traffic_accident/
《参考文献》
「図解わかる 交通事故の損害賠償」
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