2016.07.14
天白区でむち打ち治療なら、
夜8時まで受付可能な当院へどうぞ♪
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今日は
もしも交通事故に遭ってしまった時に
知っていると役に立つ、
週1恒例の『損害賠償』講座です( ^ω^ )
今日のお題は《任意保険の免責事由》
免責事由とは、
飲酒運転や危険走行等の
禁止行為を行った場合に、
保険金を支払わないとする事例のことです。
任意保険では、
保険の種類ごとに細かく免責事由が設定されており、
これに抵触した場合は、
保険金は一切支払われません。
【すべての任意保険に共通の免責事項】
①被保険者の故意による事故で
本人に生じた損害。
②被保険者が無免許、酒気帯び、
麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害。
③戦争・内乱・暴動などによる損害。
④地震や津波などによる大規模自然災害時の損害。
⑤核燃料物質などの
有害な特性のために生じた事故の損害。
保険契約をすでに締結していても、
所定の日時までに保険料を支払っていない場合や、
保険の有効期限が切れてしまっている場合には
保険金が支払われないので
注意しましょう(^ ^)
*参考文献
「図解わかる 交通事故の損害賠償」
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