2016.06.23
天白区で交通事故によるむち打ち治療なら、
夜8時まで受付可能な当院へ☆
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さてさて今日は、
週1恒例の交通事故の損害賠償についてですよ(^ ^)
今回は
事故によって相手の車両や家屋など
他人の財物(モノ)に損害を与えてしまって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に
直接的、間接的な損害を補償する「対物賠償保険」について
解説しますね♪
他人のモノに損害を与えた時は、
それ自体の損害(修理費用や買い替え費用)だけじゃなく、
事故によって生じた間接的な損害も発生します。
例えば、
お店に車が突っ込んだ場合の休業損害や営業損失、
自動車同士の事故で
相手がトラックやタクシー等の業務車だった場合の
休車損害などです。
複数の相手に損害を与えてしまった場合は、
対人賠償保険とは異なり、
その損害合計額が契約金額を限度に支払われます。
ちなみに、
対人賠償保険と同様に
対物賠償保険の場合も
補償の対象は他人の損害に対してのみ行われます。
なので、
自宅の車庫入れの際に
車庫にぶつけてしまって
壁やガレージが
壊れてしまった場合には
保険金が支払われないんですよ。
勘違いし易いポイントなので
気を付けないといけませんね( ^ω^ )
今日はこのへんで〜(^o^)
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