2016.06.09
今日は、交通事故に遭ってしまった場合の
「代車使用料」(レンタカー等)について解説しますね。
先月、追突事故に遭ってしまい、
現在当院に通院されているむち打ちの患者さんも
代車を使ってみえます^ ^
通常、被害を受けた車両の修理期間中、
または買い替えの車が納入されるまで、
被害者がレンタカー等の代車を使用した場合、
その「代車使用料」を加害者に請求することができます。
代車の使用期間は、
一般的に10日から2週間程度となっています。
代車の使用料は、
原則として被害者量と同クラスのレンタカーの使用料ですが、
被害車両と同一車種である必要はありません。
また、業者ではなく他人から借り上げた場合も、
一般的な範囲内で料金(謝礼)が認められます。
ちなみに、
被害車両が全損扱いとなってしまった場合には、
運搬費や手数料、税金等の買い替えに必要かつ相当な経費が
損害として認められるんですね。
少しややこしい話ですが、
知っておいて損はありませんので、
万が一の場合に備えて
覚えておくと良いと思いますよ( ^ω^ )
交通事故に遭ってしまい
どうしたら良いのかよく分からない時には、
お気軽に当院へお尋ね下さい♬
むち打ち治療の詳細につきましては
↓↓↓こちらの動画も参考にご覧下さい♪
カテゴリー